和歌山 泉南 奈良の探偵社 興信所  浮気調査 素行調査 家出調査等

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和歌山県公安委員会届出第65130001号

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ストーカー対策

ストーカーとは

ストーカーとは

ストーカーという言葉自体は、「セクシャルハラスメント」や「ドメスティックバイオレンス」などと同じくアメリカからやってきたもので、 近年マスコミ報道を通じて広く知られる言葉ですが、もう何十年も前からストーカー行為を行う不埒者は存在していたと言われています。

最近までそれらのストーカー行為を行う者たちを表現する言葉が無く、嫌がらせや付きまとい行為を繰り返す輩が社会問題化しなかっただけだと思います。 故に社会に認識されるまで様々な被害に遭ってきた被害者は、どこにも助けを求めることが出来ず、警察の民事不介入の原則の範疇で処理され、 逆に被害者に対して「隙があるからつけこまれる」「モテるんだからいいじゃない」などと、まともに取り合うこともされないこともありました。 また、ストーカー行為だけにとどまらず、周囲の反応との二重の苦しみを味わうことが多かったといわれています。

2000年11月24日に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)」では、ストーキングによる被害者が、 一応は犯罪被害者であると社会的にも認められたものの、まだまだ過渡期にあって、警察などの担当者によって対応はまちまちであることは否めません。

特にストーカーの半分以上を占める元恋人や配偶者などの顔見知りや身内が、ストーカー行為に及んでいる場合は、警察に被害を届け出ても、 現在でも内輪揉め程度のものと判断されて、被害届を受け付けてもらえない事例もあると聞きます。

現在、「ストーカー規制法」が規制する対象は、いわゆる「つきまとい等」と「ストーカー行為」についてですが、 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定し、さらに「つきまとい等」については8つの行為を規定しています。

ストーカー行為その1 ストーカー行為その2 ストーカー行為その3 ストーカー行為その4
つきまとい・待ち伏せ
・押しかけ 
監視していると
告げる行為
面会・交際の要求 乱暴な言動
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、 又は住居等に押し掛けること。 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」 と口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、 復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、 家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
ストーカー行為その5 ストーカー行為その6 ストーカー行為その7 ストーカー行為その8
無言電話、連続した電話
ファクシミリ
汚物などの送付 名誉を傷つける 性的しゅう恥心の侵害
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 例えば汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、 図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを自宅に送り付けたり、 電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

ストーカーへの対処法

ストーカー行為を認知した場合、どのような対処法を取ればいいのか具体的な対処法を提案します。

対策法1 最初にはっきりと拒絶の意思を示す
まず、ご自身に対して迷惑だと思うことをされていることに気づいたら、その段階で直ちに止めて欲しいと冷静に相手に伝えることでしょう。

ストーカーは自分の行為によって、相手が何らかの反応を示すことで自分が相手に影響を与えていると認識し、相手を支配していると思えれば満足します。 怒りや興奮した感情をストーカーにぶつけることはさらなるストーカー行為に発展するとも考えられますので、冷静且つ事務的に対処すべきでしょう。
対策法2 無視する
前の段階ではっきりと拒絶する意思を示しても、なおさらにストーカー行為を続けるときは、いくらストーカーが挑発してきても、 その挑発にのってはいけません。

あなたが動揺したり感情をあらわにすると、それでストーカーは喜びを感じるのです。勇気を持って冷静に無視し続け、 一方で電話番号を変える、部屋の鍵を付け替えるなどの対策をこうじるべきでしょう。
対策法3 証拠を残しておく
実際にストーカー行為を受けていると、そのストーカーが残していった痕跡などを残しておくなどと言うことはあまり気持ちのいいものではありません。 しかしながら、現状の軽いストーカー行為が、いついかなるときに大きな被害へと発展しかねないものです。

そうなった場合に備え、相手に送りつけられた手紙やプレゼント、また、相手からのいやがらせ電話の録音、付きまといをされているのであれば、 スマートフォンでの撮影記録など被害状況を実証しましょう。
対策法4 警察に届ける
早い段階で警察に届けることは、後々のためには必要なことでしょう。しかし、必ずしも警察が助けてくれるとは限りません。 いくらストーカー規制法ができたからといって、即刻ストーカーの捜査に乗り出してくれるわけではありませんので、 まず第一段階として被害を知ってもらうために届けておく必要があるでしょう。

ご自身で出来るストーカーに対する対処法としてはこのようなものとなりますが、 弊社においては様々な事例をもとに身辺警護や集中監視等を実施したストーカーの人物特定やストーカーとの交渉代行に至るまで対処法をご用意しておりますので、 まずはお問い合わせ下さい。


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